以下のご案内と合わせて、協会の規約も必ずご覧下さい。
- この会への入会は、会員の推薦により役員又は、役員会に代わる手続きを持って諮られ、その承認を得なければなりません。
また、別途定める入会金を納入することを要します。(入会費10,000円・年会費15,000円) - 入会の際、審査があります。規約に反する方は入会できませんのでご了承下さい。
- 入会をご希望の方は問い合わせフォームよりご一報下さいます様お願いいたします。
青森県ビデオクリエイタ-ズ協会 規約
(名称)
第1条 この会の名称は、「青森県ビデオクリエイタ-ズ協会」(略称:AVCA)と称する。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の交流親睦を通じ、地域における映像制作事業全般の活性化と発展を図り、その事を通して事業地域社会に貢献する事を目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)映像制作の倫理向上に関する事業を行う。
(2)映像制作に関する会員相互の情報交換。
(3)映像制作の改善向上に資する調査・研究・啓蒙・研修、等々の事業。
(4)映像制作に関する関連諸機関・諸団体との交流・連絡・情報交換。
(5)その他、この会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第4条 この会は、青森県内において映像制作の事業を営む法人又は個人で、この会の目的に賛同して入会したものを正会員として構成する。
さらにこの会には、正会員(以下、会員と略称する)の他に、会の運営、あるいは業務遂行の上で協力や助言を求める目的で、次の特別会員を設ける事が出来る。
(1)賛助会員(法人又は団体)
(2)顧問(個人)
(入会)
第5条 設立後の、この会への入会は、会員の推薦により役員会又は、これに代わる手続きを持って諮られ、その承認を得なければならない。
(会費)
第6条 この会の会員(特別会員を含む)は、別途定める会費規定により、入会金及び、毎年年会費を納入しなければならない。尚、入会金及び年会費は原則として返還しない。
(退会)
第7条 退会しようとする会員は、その理由を付し、書面によって代表幹事に届け出、総会の承認を得るものとする。また、会員が自己の企業を解散、あるいは映像制作部門の事業を停止した場合は、原則として退会したものとみなす。
(除名)
第8条
会員が次の各号のいずれかに該当するときには、総会での出席会員(委任状を含む)の過半数の議決により除名する事が出来る。尚、該当会員は、議決に先立ち弁明の権利を有する。
(1)この会の名誉を著しく傷つけ、信用を失わせる行為のあったとき。
(2)この会の議決事項に反するなど、会の事業を妨げる行為のあったとき。
(3)会費を滞納し、かつ督促に応じなかったとき。
(役員)
第9条 この会は、総会に於いて、会長1名、副会長1名、事務局1名(会計幹事兼任)、監事1名、顧問:若干名、の各役員を選出する。
尚、任期は2年とし、再任は妨げない。
(事務局)
第10条 この会の事務局本部は原則として幹事社内(事務局社)に置き、会の連絡・会計など、具体的運営の業務の遂行をし、その所在地は、事務局担当者の会社又は自宅とする。
(総会並びに研修会)
第11条 この会の総会は、原則として毎年6月に開催し、他、必要に応じ、各地区持ち回りで年3回程度の研修会を開くことが出来る。
総会並びに研修会の招集は会長名により行い、総会の成立は、委任状を含めた会員の過半数の出席によるものとする。
総会の議長は会長が務め、総会での議題の議決は特に定める事項以外、出席会員の過半数の同意による。
総会では、この規約で定めるものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業報告、及び会計報告の承認。
(2) 事業計画、及び会計予算の決定。
(3) 会の運営に関するその他の重要な事項。
(役員会)
第12条 この会の迅速かつ円滑な運営の為、会長は総会とは別に役員会を開き、案件を審議し議決を求めることが出来る。
(会計)
第13条 会計の業務は事務局が行い、会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
会計帳簿及び預金通帳等々の保管は、事務局の所管とする。
会計については毎年度末後、すみやかに監事が監査し、総会の承認を得なければならない。
(規約の改定、及び雑則)
第14条 この会の規約は、総会の議決を経て成立し、その改定は、同じく総会の議決による。
この規約にない事項が生じたときは、役員会で審議し総会に諮って議決する。
[会費規定]
入会金:10,000.-(正会員、賛助会員共。)
年会費:
A→15,000.-(正会員)
B→30,000.-(賛助会員)
*A、B共に毎年6月に事務局(会計幹事兼任)へ納入するものとする。
[付則]
*この会の設立日は、2003年(平成15年)6月18日とする。
*この会の規約は、2003年(平成15年)6月18日から施行する。
・2012年(平成24年)6月21日改定。
・2015年(平成27年)6月4日改定。
・2019年(令和元年) 5月30日改定。
・2020年(令和2年) 6月24日改定。